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教育訓練給付制度ってなに?
教育訓練給付制度は、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安
定所)から支給されます。
どんな人が利用できるの?
@雇用保険の一般被保険者
雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
A雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において、一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
支給額について
対象教育訓練を受けて終了した場合、その受講のために受講本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練費の20%に相当する額をハローワークより支給します。
支給申請手続き
教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
代理人、郵送(その場合、不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。
提出書類は・・・
@教育訓練給付金支給申請書(教育訓練の受講修了後、用紙を配布します。)
A教育訓練修了証明書(修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します)
B領収書(受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。なくさずに保管しておいてください。
C本人・住所確認書類(運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、印鑑証明書のいずれか)
D雇用保険被保険者証(雇用保険需給資格者証でも可能です。)
E教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です)
ご自身が支給対象者となるかご不明な場合は、公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
お問い合わせはお気軽にお電話・またはメールで・・・
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