【知らなかったでは、すまされない!】今すぐ考えよう二重価格表示

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最近とあるサービスでも問題になった二重価格表示。。。
ネットショップの担当者やマーケティング、セールスに関わる人なら、知っておかなければならない常識ですが、これをよくわからないまま商品をセールスすると「不当景品類及び不当表示防止法」に違反したことになり、

違反した場合には内閣総理大臣から措置命令が出され、その命令に違反した者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます。

となっています。。。

もう一度復習してみましょう!

消費者庁のページ

http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/nijukikaku.html

「当店通常価格16,800円の品を4,200円!!」ネットショップでも、こんな表示を見かけることも多いと思います。このように、その店での販売価格とは別に、参考となる別の価格を同時に表示することを「二重価格表示」といいます。上記の例では、販売価格は16,800円、比較対照価格は4,200円ということになります。

二重価格表示は、その価格で適正に販売された実績があれば問題はありません。しかし、比較対照価格が根拠のないものや不合理なものだと、販売価格が極端に安くなっているとの誤解を消費者に与えることになり景品表示法上、違法となります。

※Rのショッピングモールでも問題になっていますね。

では、二重価格表示にはどのようなルールがあるのでしょうか。

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_35.pdf

(2)過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について

  •  同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とする場合には,不当表示に該当するおそれはありません。

  •  同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には,当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどその内容を正確に表示しない限り,不当表示に該当するおそれがあります。

ではこの「最近相当期間にわたって販売された価格」とは??

これも説明がありました。

 「最近相当期間にわたって販売されていた価格」についての考え方

当該価格で販売されていた期間が通算して二週間未満の場合,又は当
該価格で販売された最後の日から二週間以上経過している場合においては,「最近
相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえないものと考えられる。

まとめると、

  • 過去8週間のうち、4週間以上の販売実績があれば、過去の販売価格として表示することができます(例1)。
  • 販売開始から8週間未満のときは、販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績があれば、過去の販売価格として表示することができます(例2)。
  • 上記(1)や(2)を満たす場合であっても、実際に販売した最後の日から2週間以上経過している場合には、過去の販売価格として表示することは、原則としてできません(例3)。
  • 販売期間が2週間未満のときは、過去の販売価格として表示することは、原則としてできません(例4)。
  • 参考サイト http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2011/01/11/9507

その商品にお得感を出したいがために通常価格をつり上げたりは、もってのほかですが、

通常価格で販売した実績が期間内に無いのに実績として掲載することは法律違反です。

このご時世ネットで暴かれたり最悪そのサイト炎上する可能性もあります。

また、購入したお客様が自分は騙されたんじゃないか?と疑問に思ってしまったら、後々そのサイトは大きなダメージを受けることになる可能性が高いです。。。

知らなかったでは済まされませんよね。。。世の中「偽装」の文字が飛び交っていますが、インターネットを利用しているユーザーの方がこのようなことに詳しい場合もあります。指摘されてからでは遅いです。

指摘される前にもう一度自社サイト再度調べてみる必要がありそうですね。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1311/12/news034.html